条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センター法施行規則 第十四条 (立入検査をする職員の身分を示す証票)

昭和五十年総理府令第五十三号府省令
(立入検査をする職員の身分を示す証票)

第十四条

第三十八条第二項の証票は、別記様式第六のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法施行規則第十四条(立入検査をする職員の身分を示す証票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(業務方法書の記載事項) 自動車安全運転センター法施行規則 目次 第十五条(センターの運営に対する配慮) →