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自動車安全運転センター法施行規則 第十四条 (立入検査をする職員の身分を示す証票)
昭和五十年総理府令第五十三号
府省令
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第十四条
法
第三十八条第二項
の証票は、
別記様式第六
のとおりとする。
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「自動車安全運転センター法施行規則第十四条(立入検査をする職員の身分を示す証票)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
自動車安全運転センター法 第38条
別記様式第六
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