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自動車安全運転センター法施行規則 第十五条 (センターの運営に対する配慮)

昭和五十年総理府令第五十三号府省令
(センターの運営に対する配慮)

第十五条

国家公安委員会は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

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