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自動車安全運転センター法施行規則 第十五条 (センターの運営に対する配慮)
昭和五十年総理府令第五十三号
府省令
(センターの運営に対する配慮)
第十五条
国家公安委員会は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
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