(照会) 第三十一条 センターは、第二十九条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を行うため必要な事項について、警察庁又は都道府県警察に照会することができる。この場合において、警察庁又は都道府県警察は、照会に係る事項をセンターに通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗