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自動車安全運転センター法施行規則 第十条 (交通事故証明業務)

昭和五十年総理府令第五十三号府省令
(交通事故証明業務)

第十条

第二十九条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。

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