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自動車安全運転センター法 第十五条 (定款)

昭和五十年法律第五十七号法律
(定款)

第十五条

センターは、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  5. 評議員会に関する事項
  6. 業務及びその執行に関する事項
  7. 財務及び会計に関する事項
  8. 定款の変更に関する事項
  9. 公告の方法

2定款の変更は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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