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自動車安全運転センター法 第十四条 (設立の登記)

昭和五十年法律第五十七号法律
(設立の登記)

第十四条

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

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