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自動車安全運転センター法 第十三条 (事務の引継ぎ)
昭和五十年法律第五十七号
法律
(事務の引継ぎ)
第十三条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
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