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自動車安全運転センター法 第十二条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十年法律第五十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第十二条

この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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