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自動車安全運転センター法 第十九条
昭和五十年法律第五十七号
法律
第十九条
センターは、役員が
前条
の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
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この条文が参照している条文
第18条
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自動車安全運転センター法 目次
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