条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センター法 第十八条 (役員の欠格条項)

昭和五十年法律第五十七号法律
(役員の欠格条項)

第十八条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法第十八条(役員の欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(役員の職務及び権限) 自動車安全運転センター法 目次 第十九条 →