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自動車安全運転センター法 第十七条 (役員の職務及び権限)

昭和五十年法律第五十七号法律
(役員の職務及び権限)

第十七条

理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、センターの業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国家公安委員会に意見を提出することができる。

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