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自動車安全運転センター法 第二十三条 (代表権の制限)
昭和五十年法律第五十七号
法律
(代表権の制限)
第二十三条
センターと理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
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