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自動車安全運転センター法 第二十五条 (評議員会)

昭和五十年法律第五十七号法律
(評議員会)

第二十五条

センターに、定款の変更、業務方法書の変更、毎事業年度の予算及び事業計画その他センターの運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3評議員は、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者のうちから、国家公安委員会の認可を受けて、理事長が任命する。

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