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自動車安全運転センター法 第三十四条 (財務諸表)

昭和五十年法律第五十七号法律
(財務諸表)

第三十四条

センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

2センターは、前項の規定により財務諸表を国家公安委員会に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

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