条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センター法 第三十五条 (財産の処分等の制限)

昭和五十年法律第五十七号法律
(財産の処分等の制限)

第三十五条

センターは、内閣府令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法第三十五条(財産の処分等の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(財務諸表) 自動車安全運転センター法 目次 第三十六条(内閣府令への委任) →