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自動車安全運転センター法 第三十六条 (内閣府令への委任)

昭和五十年法律第五十七号法律
(内閣府令への委任)

第三十六条

この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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