条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車安全運転センター法
› 第三十六条
自動車安全運転センター法 第三十六条 (内閣府令への委任)
昭和五十年法律第五十七号
法律
(内閣府令への委任)
第三十六条
この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法第三十六条(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(財産の処分等の制限)
自動車安全運転センター法 目次
第三十七条(監督) →