(監督) 第三十七条 センターは、国家公安委員会が監督する。2国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗