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自動車安全運転センター法 第三十七条 (監督)

昭和五十年法律第五十七号法律
(監督)

第三十七条

センターは、国家公安委員会が監督する。

2国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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