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自動車安全運転センター法 第四十四条

昭和五十年法律第五十七号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により国家公安委員会の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第七条第一項の規定に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第三十七条第二項の規定による国家公安委員会の命令に違反したとき。

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