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自動車安全運転センター法 第四十三条

昭和五十年法律第五十七号法律

第四十三条

第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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