条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センター法 第七条 (登記)

昭和五十年法律第五十七号法律
(登記)

第七条

センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法第七条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(名称) 自動車安全運転センター法 目次 第八条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) →