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自動車安全運転センター法 第六条 (名称)

昭和五十年法律第五十七号法律
(名称)

第六条

センターは、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いなければならない。

2センターでない者は、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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