条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センター法 第五条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十年法律第五十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第五条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センター法第五条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四条(数) 自動車安全運転センター法 目次 第六条(名称) →