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自動車安全運転センター法 第四条 (数)

昭和五十年法律第五十七号法律
(数)

第四条

センターは、一を限り、設立されるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(センターの役員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に在職するセンターの理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第二十条の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2前項の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けたものとみなされるセンターの役員の任期は、旧法第十九条第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

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