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自動車安全運転センター法 第三条 (法人格)

昭和五十年法律第五十七号法律
(法人格)

第三条

自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(センターの定款の変更)

センターは、施行日までに、その定款を改正後の自動車安全運転センター法(次条第一項において「新法」という。)第十五条第一項の規定に適合するように変更し、国家公安委員会の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

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