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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令
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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十六条 (重要な財産)
昭和五十年総理府令第六十六号
府省令
(重要な財産)
第十六条
法
第三十五条
の内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに国家公安委員会が指定するその他の財産とする。
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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 目次
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