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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十七条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(重要な財産の処分等の認可の申請)

第十七条

センターは、法第三十五条の規定により重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 処分等に係る財産の内容及び評価額
  2. 処分等に係る財産が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
  3. 処分等の理由
  4. 処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
  5. 処分等の時期、対価の額、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
  6. 担保に供しようとするときは、担保される債権の額及び担保の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

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