(会計規程)
第十八条
センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。