(債務に関する計算書)
第十五条
第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。
第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。