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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十三条 (決算報告書)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(決算報告書)

第十三条

第三十四条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

3第一項の決算報告書には、第十一条の事業計画の実施の結果を記載した業務報告書を添付しなければならない。

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