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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十二条 (予算及び事業計画の認可の申請)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(予算及び事業計画の認可の申請)

第十二条

センターは、法第三十三条前段の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算及び事業計画の参考となる資金の調達方法その他の事項に関する書類

2センターは、法第三十三条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号の書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

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