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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十一条 (事業計画)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(事業計画)

第十一条

第三十三条の事業計画には、法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

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