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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令
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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十一条 (事業計画)
昭和五十年総理府令第六十六号
府省令
(事業計画)
第十一条
法
第三十三条
の事業計画には、法
第二十九条第一項各号
に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
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自動車安全運転センター法 第33条
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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 目次
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