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自動車安全運転センター法 第三十三条 (予算等の認可)

昭和五十年法律第五十七号法律
(予算等の認可)

第三十三条

センターは、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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