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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第三条 (予算の内容)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(予算の内容)

第三条

自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第三十三条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

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