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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令
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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第三条 (予算の内容)
昭和五十年総理府令第六十六号
府省令
(予算の内容)
第三条
自動車安全運転センター法(以下「法」という。)
第三十三条
の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
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この条文が参照している条文
自動車安全運転センター法 第33条
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