条文くん法令検索 AIに質問する

自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第二条 (勘定の設定)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(勘定の設定)

第二条

センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第二条(勘定の設定)について教えてください」と聞く
← 第一条(経理原則) 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 目次 第三条(予算の内容) →