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自動車安全運転センター法 第四十一条 (財務大臣との協議)

昭和五十年法律第五十七号法律
(財務大臣との協議)

第四十一条

内閣総理大臣は、第三十五条の規定による内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

2国家公安委員会は、第三十三条又は第三十五条の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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