(繰越計算書)
第十条
前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
2前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
- 一繰越しに係る経費の支出予算現額
- 二前号の支出予算現額のうち支出決定済額
- 三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
- 四第一号の支出予算現額のうち不用額
前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
2前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。