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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十条 (繰越計算書)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(繰越計算書)

第十条

前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。

2前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。

  1. 繰越しに係る経費の支出予算現額
  2. 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
  3. 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
  4. 第一号の支出予算現額のうち不用額

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