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自動車安全運転センター法 第二十七条 (役員及び職員の秘密保持義務)
昭和五十年法律第五十七号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第二十七条
センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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自動車安全運転センター法 目次
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