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自動車安全運転センター法 第二十七条 (役員及び職員の秘密保持義務)

昭和五十年法律第五十七号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第二十七条

センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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