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自動車安全運転センター法 第二十八条 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和五十年法律第五十七号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十八条

センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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