(連絡等) 第三十九条 センターは、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。2都道府県警察は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗