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自動車安全運転センター法 第三十九条 (連絡等)

昭和五十年法律第五十七号法律
(連絡等)

第三十九条

センターは、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。

2都道府県警察は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

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