条文くん法令検索 AIに質問する

高速自動車国道法 第二十四条の二 (道路法の準用)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(道路法の準用)

第二十四条の二

道路法第九十五条の二第二項の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第四十五条第一項の規定により区画線(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。)を設け、又は道路法第四十六条第一項若しくは第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。この場合において、同法第九十五条の二第二項中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、「自動車専用道路」とあるのは「高速自動車国道」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速自動車国道法第二十四条の二(道路法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(不服申立て) 高速自動車国道法 目次 第二十五条(道路法の適用) →