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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十五年法律第八十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 自転車道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。
  2. 自転車等自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
  3. 自転車等駐車場一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
  4. 道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
  5. 道路管理者道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

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