条文くん法令検索 AIに質問する

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務)

昭和五十五年法律第八十七号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、第一条の目的を達成するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する全般的な施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第三条(国及び地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 目次 第四条(良好な自転車交通網の形成) →