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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第一条 (目的)

昭和五十五年法律第八十七号法律
(目的)

第一条

この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。

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