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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第一条 (定義)

昭和三十四年政令第三百二十号政令
(定義)

第一条

この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。次条において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の事業用自動車をいう。

2この政令で「道路」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。

3この政令で「建築物」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

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