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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令
昭和三十四年政令第三百二十号
政令
· 条文 12 件 ·
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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(位置)
第三条
(構造耐力)
第四条
(自動車の出口及び入口)
第五条
(諸設備の配置)
第六条
(誘導車路及び操車場所)
第七条
(停留場所)
第八条
(旅客用場所)
第九条
(乗降場)
第十条
(排水設備)
第十一条
(避難設備)
第十二条
(換気設備)