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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第十条 (排水設備)
昭和三十四年政令第三百二十号
政令
(排水設備)
第十条
自動車ターミナルには、建築物である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。
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