条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第九条 (乗降場)

昭和三十四年政令第三百二十号政令
(乗降場)

第九条

乗降場の幅は、八十センチメートル以上でなければならない。

2乗降場は、その乗降場に接する自動車用場所の面上十センチメートル以上二十センチメートル以下の高さを有するもの又はさくその他の遮断設備により自動車用場所と明確に区分されたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第九条(乗降場)について教えてください」と聞く
← 第八条(旅客用場所) 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 目次 第十条(排水設備) →