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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第八条 (旅客用場所)

昭和三十四年政令第三百二十号政令
(旅客用場所)

第八条

バスターミナルの乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。)は、自動車用場所と共用するものであつてはならない。ただし、旅客通路を自動車用場所と共用する場合であつて、警報設備の設置その他の適当な措置を講ずることにより旅客の安全及び自動車の円滑な運行を阻害しないときは、この限りでない。

2バスターミナルの旅客用場所(乗降場を除く。)、自動車用場所及び自動車用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、さく、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。

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