(停留場所)
第七条
停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
2停留場所の面には、一・五パーセント以上の勾配があつてはならない。
3前条第三項の規定は、停留場所について準用する。
停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。
2停留場所の面には、一・五パーセント以上の勾配があつてはならない。
3前条第三項の規定は、停留場所について準用する。