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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第七条 (停留場所)

昭和三十四年政令第三百二十号政令
(停留場所)

第七条

停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。

2停留場所の面には、一・五パーセント以上の勾配があつてはならない。

3前条第三項の規定は、停留場所について準用する。

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