条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第六条 (誘導車路及び操車場所)

昭和三十四年政令第三百二十号政令
(誘導車路及び操車場所)

第六条

自動車ターミナルには、自動車が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。ただし、国土交通大臣が関係都道府県公安委員会と協議して道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合は、この限りでない。

2誘導車路の幅員は、六・五メートル以上としなければならない。ただし、一方通行の誘導車路にあつては、三・五メートルまで縮少することができる。

3上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、四・一メートル以上でなければならない。

4誘導車路の屈曲部は、自動車(長さが十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである自動車とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。

5誘導車路の傾斜部の勾配は、十パーセントを超えてはならない。

6操車場所の形状及び広さは、自動車ターミナルの規模及び構造に適応したものでなければならない。

7第三項及び第五項の規定は、操車場所について準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第六条(誘導車路及び操車場所)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(諸設備の配置) 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 目次 第七条(停留場所) →